【2026年行政書士法改正】― 処罰のリスクを背負うより、今こそ正しい対策を ―
令和8年1月1日、行政書士法の改正が施行されます。これにより、従来と同じように登録手続きや車庫証明の代行を行った場合、従業員だけでなく法人にも罰則が科される可能性があります。
『え? 昔から代行しているけど…』
『車両を販売して代金もいただいているし、うちは“サービス”としてやっているだけだから関係ないよね?』
そのように思われた方も、ぜひ一度、以下の内容をご確認ください。
(行政書士としての、いわゆる“ポジショントーク”ではございません)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
第二十一条の二 第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
令和8年1月1日施行 行政書士法より一部抜粋
✅ 改正のポイント ―「資格なき代行」は違法に
法改正のポイントは、以下の文言の追加です。
従来の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、【他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て】の文言が加えられたこと。(第19条第1項)
つまり、販売店様などが顧客に対して、
- 車庫証明(※OSS申請の例外あり)
- 新規登録(※OSS申請の例外あり)
- 移転登録
- 変更登録
※総務省令で定める者(業界団体)を通さずに行うOSS申請は、例外には該当しません。
などを代行し、報酬(名目問わず)を得る行為は違法になるということです。
⚠️ 販売店様に迫るリスクとは?
以下のケースに該当した場合、2026年以降は罰則の対象になるおそれがあります。
- 車両の販売などで報酬を得て、書類作成費用は無償として代行している
- 『書類作成料』『登録代行料』『納車諸費用』などの名目で費用を請求し、代行している
- 名目を変更したとしても、申請や登録を代行し、報酬が発生している
- 法定費用(印紙代や種別割など)を超える金額を、『手数料』などとして請求し、代行している
また、この他に注意すべき改正点は、【両罰規定の導入】です。これは、違反行為を行った従業員個人だけでなく、会社(法人)も責任を負うというものです。
つまり、「従業員だけの責任」では済まされず、会社全体の信用が傷つくなど重大な事態となるおそれがあります。
📝 今すぐできる対策
① 契約書・見積書の見直し
報酬性が疑われるような項目(代行料など)がないかを確認し、修正や削除などの対応をする。
② スタッフ教育の実施
営業や事務などの従業員が違法行為に関与しないように、適宜、情報共有をする。
🎯 行政書士との連携で「安心と効率」を両立
行政書士に車庫証明や登録の代行を依頼することで、
- 時間の節約
- 法令順守による社会的信用の向上
といったメリットが得られます。また、一層、営業活動への注力が可能になり、本業に専念することができます。
🔚 まとめ
2026年の行政書士法改正は、四輪・二輪の販売店様以外の業界にも広く影響が及ぶ大改正となります。
「うちは今まで通りで大丈夫」という考え方は、令和8年1月1日に施行される行政書士法のもとでは通用しない可能性が高いと考えられます。
なお、当事務所(埼玉県行政書士会会員:丁種会員)は、車庫証明から登録の代行までフルサポートで承っております。
以下のリンクより、お問い合わせなどはお気軽にご連絡ください。

