普通車の登録代行
【新規・移転(名義変更)・変更・抹消】

普通自動車の料金

新規・移転・変更・抹消

6,980 円~(税抜)

所沢・川越ナンバー6,980円(税込7,678円)
板橋・杉並・練馬ナンバー6,980円(税込7,678円)
大宮・川口、多摩ナンバー7,980円(税込8,778円)
春日部・越谷、足立・葛飾・江東ナンバー7,980円(税込8,778円)
八王子、品川・世田谷ナンバー9,980円(税込10,978円)
熊谷ナンバー14,980円(税込16,478円)
【オプション】出張封印7,980円(税込8,778円)
【オプション】希望番号予約済証取得代行2,980円(税込3,278円)
【オプション】ナンバープレート記念所蔵手続代行2,980円(税込3,278円)
交通費込別途、法定手数料・返送料等がかかります。

- 発送方法についてのお願い-

発送方法:自動車登録用書類等は信書に該当するため、当事務所ではヤマト運輸(宅急便)での受取りおよびご返送には対応しておりません。発送にはレターパックライト(430円)をご利用ください。なお、返送用の伝票をご同封いただいた場合も、レターパックプラスにてご返送させていただきます。

即日申請サービス(車庫証明):現在、当事務所にご依頼いただいている案件において、記載不備が多く見受けられます(特に県外からのご依頼の場合、警察署のローカルルールへの対応が難しいため)。そのため、車庫証明の即日申請サービス(レターパックライト)を同時にご希望の際は、発送前に、レターパックライトの追跡番号とともに、申請書や配置図などの申請書類一式をPDF形式などでお送りいただくようご協力をお願いいたします。

発送先:〒351-0025 埼玉県朝霞市三原5-18-1 あべ行政書士事務所 宛 
     TEL:048-471-9108

Info

お電話でのご依頼などは、正確に対応させていただくため、見合わせております。ご不便をおかけいたしますが、メールやLINEでご連絡いただけましたら丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください

行政書士
阿部 孝之

E-mail/LINEから簡単にお問い合わせいただけます! 通常30分前後で迅速にご回答いたします。

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    - ご依頼の流れ(普通車) -

    お気軽にお問い合わせください。

    STEP
    1

    申請書類等の発送をお願いいたします。

    発送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    2

    (個人のお客様のみ)原則、申請予定日までに法定手数料・報酬等を含め全額をお振込みください。

    お振込みが確認できない場合は、着金の確認が完了するまで申請手続きが停止します。予めご了承ください。

    STEP
    3

    運輸支局等へ申請・届出をいたします。

    STEP
    4

    車検証等交付後、書類一式と合わせて請求書を返送いたします。

    返送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    5

    お支払い(銀行振込・クレジットカード)をお願いいたします。

    請求書の到着後、原則、30日以内にお願いいたします。

    STEP
    6

    領収証を送付いたします。

    STEP
    7

    Compatible area

    - 対応エリア(普通車) (※〇は重点サービスエリアです) -

    埼玉県の【埼玉運輸支局管轄】【所沢登録事務所管轄】【春日部登録事務所管轄】、東京都の【練馬登録事務所管轄】【足立登録事務所管轄】【多摩登録事務所管轄】【八王子登録事務所管轄】【東京運輸支局管轄】に対応しています。その他の地域はお問い合わせください。

    ①埼玉県

    【所沢事務所管轄内】所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、日高市、入間郡(三芳町)、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡(越生町・毛呂山町)

    【埼玉運輸支局管轄内】さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、北足立郡(伊奈町)、川口市

    【春日部事務所管轄内】春日部市、草加市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、南埼玉郡、北葛飾郡、越谷市

    ②東京都

    【練馬事務所管轄内】豊島区、板橋区、練馬区、北区、新宿区、文京区、中野区、杉並区

    【足立事務所管轄内】台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区、江東区、葛飾区

    【東京運輸支局管轄内】千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、世田谷区

    【多摩登録事務所管轄内】立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

    【八王子登録事務所管轄内】八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町

    自動車の手続き一覧を調べたい方

    ご自身でお手続きをしたい方、必要書類を確認したい方などは、こちらの国土交通省公式ポータルサイトがお薦めです。自動車検査登録総合ポータルサイトよりお調べください。

    移転登録(名義変更)とは?

    移転登録とは、売買等により所有者を変更するお手続きのことをといいます。一般的には、名義変更(名変)と呼ばれています。

    また、ナンバーの管轄が変更(例:春日部から所沢)となる場合には、原則、運輸支局まで車両の持込みが必要となります。

    当事務所は、出張封印サービスに対応しております。お気軽にお問い合わせください。

    売買 【名義変更】

    新所有者と新使用者が同一の場合
    1. 譲渡証明書(譲渡人の実印を押印)
    2. 旧所有者、新所有者の印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
    3. 旧所有者、新所有者の委任状(実印を押印)
    4. 新使用者の自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの)
    5. 自動車検査証(有効期限内のもの)
    6. 希望番号予約済証(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)
    新所有者と新使用者が異なる場合
    • 譲渡証明書(譲渡人の実印を押印)
    • 旧所有者、新所有者の印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
    • 旧所有者、新所有者、新使用者の委任状(実印を押印、新使用者のみ認印可)
    • 新使用者の住民票
    • 新使用者の自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの)
    • 自動車検査証(有効期限内のもの)
    • 希望番号予約済証(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)

    変更登録とは?

    変更登録とは、引越、結婚などで所有者の氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった場合にするお手続きのことをいいます。

    ナンバーの管轄が変更になる場合には、原則、運輸支局まで、車両の持込みの必要なお手続きとなります。

    住所変更

    所有者と使用者の名義が同一の場合
    1. 所有者(使用者)の住民票(発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できるもの)
    2. 所有者の委任状 
    3. 自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの。)
    4. 自動車検査証
    5. 希望番号予約済証(希望番号がある場合):(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)
    6. 氏名も変更の場合:戸籍謄(抄)本、戸籍の全部(個人)事項証明書、住民票(発行されてから3ヶ月以内のもののいずれか1通)
    所有者と使用者の名義が異なり、使用者の住所が変更になる場合
    1. 使用者の住民票(発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できるもの)
    2. 所有者、使用者の委任状 
    3. 使用者の自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの。)
    4. 自動車検査証
    5. 希望番号予約済証(希望番号がある場合)(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)
    6. 使用者の氏名も変更の場合:戸籍謄(抄)本、戸籍の全部(個人)事項証明書、住民票(発行されてから3ヶ月以内のもののいずれか1通)
    所有者と使用者の名義が異なり、所有者の住所が変更になる場合
    • 所有者の住民票(発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できるもの)
    • 所有者、使用者の委任状 
    • 自動車検査証

    氏名(名称)変更

    所有者が個人で氏名の変更の場合
    1. 住民票・戸籍謄(抄)本・戸籍の全部(個人)事項証明書のいずれか1通(発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できるもの)
    2. 所有者、使用者の委任状 
    3. 自動車検査証
    所有者が法人で名称の変更の場合(合併・分割を除く)
    1. 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できるもの)
    2. 所有者、使用者の委任状 
    3. 自動車検査証
    使用者のみを別名義(別人)に変更する場合
    1. 新使用者の住民票または印鑑証明書のいずれか1通(発行されてから3ヶ月以内のもの)
    2. 所有者、新使用者の委任状 
    3. 自動車検査証
    4. 新使用者の自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの。)
      使用の本拠の位置に変更がない場合は不要

    法定手数料・返送料

    発送先

    発送は、可能な限り、追跡が可能なもの(レターパック等)にてお願いいたします。

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