特定小型原付・一般原付の
ナンバー取得代行
埼玉県・東京都(島しょ地域を除く)対応
電動キックボードや原付バイクのナンバー取得を、埼玉県朝霞市のあべ行政書士事務所が代行します。特定小型原付・一般原付に対応し、書類作成から市区町村への申請、ナンバープレート・交付書類の受領・返送まで承ります。
対応する車両
特定小型原動機付自転車
区分に該当する電動キックボードなどの標識交付手続。販売証明書や車両の仕様が分かる資料をもとにご案内します。
一般原動機付自転車
原付バイクや、一般原付に区分される電動車両などの標識交付手続。排気量・定格出力・車両区分を確認します。
車両区分が分からない場合も、車名・型式や販売証明書を添えてご相談ください。
市区町村別の代行料金
対応エリア:埼玉県・東京都(島しょ地域を除く)
特定小型原付・一般原付は、同じ地域別料金です。通常のナンバー取得手続、1台あたりの報酬を掲載しています。
埼玉県
東京都島しょ地域を除く
書類作成料・交通費込み返送料600円は別途。追加手続・実費は事前にご案内します。
116市区町村を掲載
料金ごとに市区町村を掲載しています。自治体名を押すと、委任状・受付窓口の詳細が開きます。埼玉県
朝霞市
原付登録用のチェック欄・車体番号欄がある様式。
委任者本人が自署し、押印。登録欄を選択し車体番号を記入。
受付窓口
課税課 庶務係
朝霞市本町1-1-1
法人名義の押印:法人の場合は法人印または代表者等の押印が必要と案内されています。追加の所在地確認書類の要否はご依頼時に確認します。
法人登録の公式案内 ↗志木市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗法人名義の押印・本人確認:法人印または代表者の押印と、申請者の本人確認書類が必要です。
法人登録の公式案内 ↗和光市
原動機付自転車の登録・廃車・変更の委任に対応。
手続を選択し、委任日、本人と代理人の住所・氏名を記入。様式に本人の押印欄あり。
社員が窓口で手続きする場合:所有者または使用者が法人で社員が申請する場合は、社印または代表者印を押した委任状と、社員証・名刺等の社員であることの証明が必要です。当事務所への委任では第三者代理の条件を確認します。
法人登録の公式案内 ↗新座市
所有者・同一世帯親族以外は委任状が必要。業者の社判等に関する特例の行政書士への適用は窓口で確認。
受付窓口
課税課 諸税係(本庁舎2階)
新座市野火止1-1-1
社員が窓口で手続きする場合:社判と、社員証・名刺等の社員であることの証明が必要です。この案内は社員による申請の条件です。当事務所が代理する場合の委任状等は別途ご案内します。
法人登録の公式案内 ↗川越市
所沢市
富士見市
登録案内にリンクされた汎用様式。委任内容に原付登録と明記。
本人が自署。自署困難又は印字の場合は記名と委任者の押印又は拇印。コピー・消せる筆記具は不可。代理人の本人確認書類が必要。
提出条件:原本。コピー不可。
法人名義の代理登録:法人の従業員が申請する場合も委任状が必要と明記。社員であることのみを省略理由にしない。
法人登録の公式案内 ↗ふじみ野市
登録申告専用。廃車申告委任状とは別様式。
新所有者が委任者。車名・車台番号等を記入し、様式の押印欄に対応。来庁者の本人確認書類が必要。任意様式可の明記は廃車側の案内であり、新規登録へ一般化しない。
法人が届出者となる場合:代表者印を押した申告書と、社員証等の法人への所属を証する書類が案内されています。当事務所が代理申請する場合の委任状・確認書類は別途ご案内します。
法人登録の公式案内 ↗三芳町
登録案内に掲載された汎用様式。登録の委任事項を具体的に記入。
委任者本人が自署。パソコン印字・コピーは受付不可と記載。代理人の本人確認書類を持参。未廃車の譲受車両は旧所有者の廃車委任も区別。
提出条件:コピー不可。
さいたま市
汎用様式。委任内容に原付の登録・標識交付手続きを具体的に記入。
個人は自署、又は記名押印。法人は代表者の署名、又は代表者印による記名押印。日中連絡可能な電話番号を記入。
受付窓口
南部市税事務所 個人課税課(ときわ会館2階)の場合
さいたま市浦和区常盤6-4-21
法人名義の記入・押印:納税義務者が法人等の場合は代表者の署名または代表者印が必要です。法人の登録名義・市への届出状況も事前に確認します。
法人登録の公式案内 ↗狭山市
入間市
坂戸市
鶴ヶ島市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
毛呂山町
汎用様式の例示は税証明取得・原付廃車。新規登録への適用根拠を確定できない。
通常登録の案内には、当事務所の車両区分別委任状を掲載。自治体による当事務所様式の受理確認を意味する表示ではありません。
越生町
鳩山町
標識交付申請用。要件を満たせば任意様式も可。
委任する手続と車名・車台番号等を記入。委任者の押印欄あり。特定小型原付は旧様式の排気量・種別欄を一般原付と混同せず、車両区分を明確に記載。
川口市
登録・名義変更・廃車を含む原付用様式。
委任者本人が代理人欄を含め全欄を自筆。消えない筆記具を使用。代理人は顔写真付き本人確認書類を持参。本人が意思表示でき、病気等で自筆困難な場合は様式の代筆欄を使用。
飯能市
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。 登録案内に関連する公開様式を確認しました。様式の公開だけを理由に指定様式必須とは判定していません。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗東松山市
蕨市
軽自動車の登録・廃車を選択できる汎用様式。
該当する委任事項を選択。個人は本人が自筆署名、法人は代表者印。代理人の本人確認書類を持参。法人・業者向けの省略規定を当事務所へ一律適用しない。
法人が委任者の場合:委任状には代表者印を押印。法人・業者の社判による省略案内は、当事務所の第三者代理に一律適用しない。
法人登録の公式案内 ↗戸田市
原付・小型特殊の登録・廃車を含む汎用様式。
代理申告の委任状は作成日から3か月以内のものを用意してください。
提出条件:作成日から3か月以内。
蓮田市
軽自動車の登録欄・車台番号欄がある様式。
登録欄を選択し、双方の住所・氏名・連絡先を記入。個人は生年月日も記入。法人の販売業者等に関する省略条件を当事務所に一律適用しない。
日高市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
ときがわ町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
東秩父村
上尾市
送付先設定(登録・変更・廃止)用。原付の車両登録を委任する本文ではない。
通常登録の案内には、当事務所の車両区分別委任状を掲載。上尾市の第三者代理は委任者の押印と代理人の本人確認書類が必要。
受付窓口
市民税課(本庁舎2階)
上尾市本町3-1-1
草加市
越谷市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗法人名義の押印:法人は原則として記名押印が必要です。個人本人の署名による押印省略を法人にそのまま適用しません。
法人登録の公式案内 ↗桶川市
原動機付自転車の登録・標識交付申請を明記した参考様式。
委任者の押印が必要。委任日と双方の住所・氏名を記入。法人の所有者欄・使用者欄等には社印又は代表者印。
法人名義の記入・押印:所有者欄・使用者欄・届出者欄等の社印又は代表者印と、委任者の押印が必要。社員証等の案内は社員本人が届出する場合の条件。
法人登録の公式案内 ↗八潮市
三郷市
委任事項と委任期間を記入する汎用様式。
全欄を委任者が記入し原本を提出。委任期間を記入。コピー不可。販売業者・同一世帯親族の例外は第三者代理と区別。
提出条件:原本。委任期間を記入。
受付窓口
市民税課 諸税係
三郷市花和田648-1
吉川市
委任事項自由記入の汎用様式。登録案内から関連する委任状案内へリンクあり。
代理人欄を含め全て委任者が記入・署名。代理人は本人確認書類の原本を持参。本人が記入困難なときは代筆申出欄と委任者の拇印。
伊奈町
寄居町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗松伏町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗春日部市
登録・廃車・標識交付証明書再交付の選択欄がある様式。
該当する手続にチェックし、車体番号等を記入。委任者が自筆署名。代理人は本人確認書類を持参。本人署名済み申請書を使う場合の別紙省略条件は別扱い。
鴻巣市
汎用様式の記載例に軽自動車の標識交付申請が含まれる。必要事項を備えた任意様式も可。
委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号と委任内容は本人が記入。作成日と代理人情報も必要。法人は代表者印。
北本市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗久喜市
委任事項を記入する汎用様式。登録案内から案内される様式を優先。
空欄に原付登録・標識交付申請と受領の内容を具体的に記入。自署・原本等の細目は取得できた様式本文では明記を確認できない。
受付窓口
市民税課(久喜市役所)。各行政センターも受付
久喜市下早見85-3
幸手市
白岡市
宮代町
杉戸町
熊谷市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗行田市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗秩父市
標識交付申請と標識返納を委任する代理人選任届。
双方の住所・氏名・生年月日と委任者の電話番号、作成日を記入。
加須市
任意様式可。当事務所の委任状に必要項目の欄あり。
委任年月日・委任事項・委任者の住所氏名と電話番号・代理人の住所氏名を記入。委任者の署名又は押印。法人は代表者から委任。
本庄市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗羽生市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗深谷市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗横瀬町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗皆野町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。長瀞町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗小鹿野町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗美里町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。関連する公式案内・様式ページ ↗神川町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗上里町
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
代行報酬:税抜10,980円(税込12,078円)。返送料600円は別途です。自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗東京都(島しょ地域を除く)
豊島区
登録申請・廃車・納税証明を選択できる様式。
登録欄を選択し車台番号等を記入。委任者本人の氏名欄は自署。様式は自署の場合の押印省略を案内。代理人は官公署発行の本人確認資料を持参。
豊島区での初回登録:登記簿謄本・公共料金領収書等、会社所在地を確認できる書類をいずれか1点用意します。会社の従業員以外が代理する場合は、会社代表者からの委任状が必要です。
法人登録の公式案内 ↗板橋区
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。
自治体の公式案内 ↗板橋区での初回登録:登記簿謄本、公共料金領収書、郵便物など、法人の所在を確認できるものが必要です。
法人登録の公式案内 ↗練馬区
車両情報と手続内容を記入する原付等の様式。
車台番号・車名等、委任者と代理人の情報を記入。個人の署名条件と法人から代理人個人への委任を区別。社員証による扱いを行政書士へ一律適用しない。
区内の初回法人登録:名称・所在地を確認できる登記簿謄本又は消印入りの郵便物が必要。郵便物は3か月以内。
法人登録の公式案内 ↗千代田区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗販売店から購入した車両の法人登録:法人の場合は登記簿の写しが必要です。
法人登録の公式案内 ↗中央区
新宿区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗法人名義で新たに登録する場合:法人の名称・所在地を確認する登記簿謄本等(写し可)が必要です。法人所在地と車両の定置場が異なる場合は、公共料金領収書等の定置場確認書類も用意します。
法人登録の公式案内 ↗文京区
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。
自治体の公式案内 ↗文京区での初回登録・定置場が異なる場合:初回は法人登記簿の写しが必要です。事業所所在地と定置場が異なる場合は、区内の定置場が分かる到着郵便物や公共料金領収書等も必要です。従業員による申請には社員証等の確認案内があります。当事務所による代理申請の書類は別途ご案内します。
法人登録の公式案内 ↗台東区
目黒区
渋谷区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗受付窓口の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗中野区
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。
自治体の公式案内 ↗受付窓口の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗中野区での初回登録・定置場が異なる場合:初回は登記簿謄本・郵便物等の所在地確認資料が必要です。所在地と定置場が異なる場合は、郵便物、公共料金領収書、駐車場契約書等の定置場確認資料も必要です。
法人登録の公式案内 ↗北区
原付用の委任状。内容欄に登録手続を記入。
委任者は署名又は記名押印。車体番号等を記入し、代理人は本人確認書類を持参。
法人名義で登録する場合:登記簿謄本等、法人所在地を証明する書類が必要です。法人所在地が区外の場合は、北区内の定置場を証明する住所記載の公共料金領収書等も必要です。
法人登録の公式案内 ↗荒川区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
足立区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗区内の初回法人登録:名称・所在地を確認する登記簿謄本等が必要。法人所在地が区外の場合は、区内の定置場の住所・法人名が記載された公共料金領収書等も必要。
法人登録の公式案内 ↗立川市
登録案内に掲載された汎用様式。税証明の記載例を原付登録に書き換えて使用。
個人は自署で押印省略可。法人は記名押印。登録申告書等には法人代表者印が必要。
法人名義の記入・押印:登録申告書等は代表者印が必要。委任状も法人の記名押印が必要。
法人登録の公式案内 ↗武蔵野市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗武蔵野市に法人登録がない場合:所有者または使用者が法人の場合、法人の登記事項証明書(コピー可)が追加で必要です。
法人登録の公式案内 ↗府中市
登録・変更案内に掲載された汎用様式。
委任事項を具体的に記入。委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号と作成日を記入。様式に押印欄あり。
市に法人登録がなく、原付等を初めて登録する場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要です。本店等と異なる支店等を定置場とする場合は、賃貸借契約書や保健所の許可証等、その場所の住所を確認できる書類も必要です。この手続きは土曜開庁日には受け付けていません。
法人登録の公式案内 ↗昭島市
汎用様式。譲渡の記載例と区別し、原付登録・標識交付について記入。
委任者が直筆で記入。様式に委任者の押印欄あり。代理人の本人確認書類が必要。販売業者・市内同一世帯親族の例外は当事務所に適用しない。
法人が初めて原付等を所有する場合:通常書類以外の追加書類がある旨を市が案内。公開ページには書類名の明記がないため、登記簿等を必須とは断定しない。
法人登録の公式案内 ↗小金井市
小平市
原付の登録・廃車・証明書再発行を選択する様式。
委任者本人欄は必ず自署。法人は記名と法人代表者印が必要。
東村山市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
国分寺市
国立市
第三者による登録は代理人選任指定届が必要。市内同一世帯の例外は行政書士に適用しない。任意様式での代替可否は要確認。
受付窓口
課税課 市民税係(1階15番)
国立市富士見台2-47-1
清瀬市
東久留米市
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。 登録案内に関連する公開様式を確認しました。様式の公開だけを理由に指定様式必須とは判定していません。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗所有者又は使用者が法人の場合:通常の登録書類に社判を追加する案内あり。第三者による代理は委任状を用意。
法人登録の公式案内 ↗西東京市
港区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗港区での初回登録:登記簿謄本(コピー可)または公共料金の領収書等、事業所名と所在地を確認できる書類が必要です。
法人登録の公式案内 ↗墨田区
江東区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗法人名義で登録する場合:法人の名称と所在を確認できる登記簿、公共料金領収書、郵便物等が必要です。法人所在地と定置場が異なる場合は、定置場を確認できる書類も必要です。
法人登録の公式案内 ↗品川区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗初めて品川区で法人名義の登録をする場合:会社名・所在地が記載された公共料金の領収書や消印付き郵便物などの所在確認書類に加え、会社所在地を証明する登記簿謄本の原本が必要です。
法人登録の公式案内 ↗世田谷区
別紙委任状の「登録の場合」を選択し、標識交付の手続と記入。通常登録の申請書には委任欄を確認できない。
代理人と委任者の住所・氏名、委任日を記入。証明書再交付の申請書内委任欄と通常登録を区別する。
区内に原付等の登録がない法人の場合:登記事項証明書、公共料金請求書、到達郵便物などの所在地確認書類が必要です。電子データの場合は印刷して提出します。
法人登録の公式案内 ↗杉並区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗杉並区に法人登録がない場合:登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金の請求書・領収書、消印のある郵便物等の所在地確認資料が必要です。公共料金資料・郵便物は3か月以内。受付は平日8時30分〜17時です。特定小型原付は区役所課税課で手続きします。
法人登録の公式案内 ↗葛飾区
江戸川区
第三者代理では委任状が必要。自治体様式以外の受理可否は要確認。 登録案内に関連する公開様式を確認しました。様式の公開だけを理由に指定様式必須とは判定していません。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗法人名義の登録:受取郵便物等の法人住所確認資料が必要。社員証・名刺等の所属確認についての案内は社員による手続と区別し、当事務所の代理権は委任状で示す。
法人登録の公式案内 ↗八王子市
盗難・紛失を理由とする廃車・標識等再発行用。通常登録用ではない。
通常登録の案内には、当事務所の車両区分別委任状を掲載。自治体による当事務所様式の受理確認を意味する表示ではありません。
三鷹市
汎用様式の「その他」に原付登録の委任事項を具体的に記入。
委任者本人が記入。ワープロ不可の記載あり。登録案内では委任者の押印と代理人の本人確認書類も必要。
法人名義の登録:履歴事項全部証明書の写しが必要。ただし法人市民税の設立設置届等を提出済みの場合は不要。行政書士の代理申請では押印済み委任状と代理人本人確認書類も用意。
法人登録の公式案内 ↗青梅市
標識交付証明書・廃車済書の再発行分受領用。通常登録用として確認できない。
通常登録の案内には、当事務所の車両区分別委任状を掲載。自治体による当事務所様式の受理確認を意味する表示ではありません。
調布市
本人以外の登録は所有者からの委任状と代理人本人確認書類が必要。委任者が署名、または記名・押印。
受付窓口
市民税課(市役所3階)
調布市小島町2-35-1
日野市
福生市
狛江市
東大和市
武蔵村山市
多摩市
原付・小型特殊の登録等を選択できる様式。
登録を選び、委任者本人が漏れなく記入。その他の場合は具体的な手続内容を記入。
法人設立設置届・異動届を未提出の場合:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーが必要です。公式案内には申請者と法人の関係を示す社員証等の記載もあります。当事務所への委任時の代替書類は窓口に確認します。所有者住所と定置場が異なる場合は、駐車場の賃貸契約書のコピー等も必要です。
法人登録の公式案内 ↗稲城市
登録・廃車用の委任状は任意書式。
あらかじめ委任者が作成。当事務所様式の車両区分を選び、委任者・代理人情報と日付、対象車両を記入。
羽村市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗関連する公式案内・様式ページ ↗あきる野市
瑞穂町
奥多摩町
大田区
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
自治体の公式案内 ↗法人が所有者の場合:会社所在地を証明できる法人の登記事項証明書の写しが、通常の登録書類に加えて必要です。
法人登録の公式案内 ↗町田市
自治体の公開様式を確認できないため、当事務所の委任状をご案内しています。車両区分に応じてお選びください。
受付窓口
市民税課 諸税証明係(2階206番)。忠生・鶴川市民センターも受付
町田市森野2-2-22
日の出町
檜原村
該当する市区町村が見つかりません。市区町村名をご確認のうえ、お問い合わせください。
追加手続・個別見積もりについて
廃車・名義変更・転入、複数台、他自治体での追加手続は、内容を確認してお見積もりします。掲載料金のない地域はお問い合わせください。東京都の島しょ地域は対応対象外です。
委任状の表示について
行政書士など第三者が代理する通常の登録手続を基準にしています。「指定様式必須」「任意様式可」「不要」を区別し、本人署名の申請書で代替できる場合は条件を記載します。
自治体の様式が公開されていても、指定様式の使用が必須とは限りません。指定の有無や要否が確認できない行は「要確認」としています。同居家族・販売店の例外は第三者代理にそのまま適用しません。
任意様式を使える場合は、当事務所の車両区分別委任状をご案内します。自治体名を押すと、必要条件・ダウンロードリンクを確認できます。
公式資料の再調査:2026年9月30日。公開資料で確認できない事項は「要確認」と表示しています。窓口への電話照会は未実施です。委任状は公開形式に応じてPDF(印刷用)とWord(入力用)を表示しています。自治体の様式と当事務所の任意様式は区別し、申請書内の委任欄は別紙委任状と分けて案内しています。
自治体の委任状が確認できない場合は、あべ行政書士事務所の委任状を掲載しています。この表示は自治体による様式指定・任意様式可の確認結果とは区別しています。
ご準備いただく主な書類
通常のナンバー取得
- 販売証明書・譲渡証明書など、取得経緯と車両情報が分かる書類
- 本人確認・住所確認に必要な資料
- 委任状(必要な場合。任意様式可の場合は当事務所の車両区分別様式、指定がある場合は提出先の様式・記載方法をご案内します)
法人名義、他自治体の標識がある車両などは、追加資料を確認します。申請書は当事務所で作成します。
特定小型原付の追加資料
販売証明書の記載内容などに応じて、車両の寸法・定格出力・最高速度等が確認できるカタログや仕様書をご用意いただきます。必要な資料は提出先に合わせてご案内します。
**法人名義で登録をご希望の方へ** 本店の所在地と、車両を主に使用・保管する場所の住所をお知らせください。支店・営業所で使用する場合は、その名称と所在地もお願いいたします。登記事項証明書や所在地確認書類が必要な自治体は、市区町村の詳細に条件を掲載しています。記載のない自治体も「追加書類不要」を意味しません。原本・コピーの指定を確認してからご用意ください。
ご依頼から完了まで
- お問い合わせ車両区分・市区町村・台数・手続内容をお知らせください。
- 料金・書類のご案内申請窓口を確認し、必要書類とお見積もりをご案内します。
- 書類確認・申請書類がそろい次第、申請予定日をご連絡します。
- 完了・返送標識・交付書類を受領し、追跡可能な方法で返送します。
よくあるご質問
電動キックボード・原付のナンバー取得は、どこに申請しますか?
市区町村の原付登録窓口へ申請します。当事務所では、車両を主に使用・保管する場所と車両書類を確認し、申請先をご案内します。代行料金は、このページの市区町村別料金表で確認できます。
特定小型原付と一般原付で料金は変わりますか?
通常のナンバー取得は同じ地域別報酬です。追加手続が必要な場合は事前にお見積もりします。
ナンバーを取得すれば公道で走行できますか?
標識交付とは別に、車両区分に応じた保安基準、自賠責保険、運転資格等の条件を満たす必要があります。標識交付だけで公道走行の適法性を保証するものではありません。
書類の送付先・返送料・お支払い
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-18-1
あべ行政書士事務所 宛
返送料:レターパックプラス600円。ご送付には追跡可能な方法をご利用ください。お支払いは銀行振込(住信SBIネット銀行・みずほ銀行)、またはクレジットカード(5万円以下)に対応しています。振込手数料はご依頼者様のご負担です。
個人のお客様は原則として申請予定日までに全額を銀行振込でお支払いください。着金確認後に申請します。法人・販売店様などの後払いは、ご案内する請求書に従い、原則として請求書到着後30日以内にお支払いください。
料金・必要書類のご相談
「どの車両区分か分からない」「必要書類から確認したい」といった段階でもご相談いただけます。LINE・メールで受け付けています。
