軽自動車の登録代行
【新規・移転(名義変更)・変更・抹消】

軽自動車の料金

新規・移転・変更・抹消

6,980 円~(税抜)

所沢・川越ナンバー6,980円(税込7,678円)
板橋・杉並・練馬ナンバー6,980円(税込7,678円)
大宮・川口、多摩ナンバー7,980円(税込8,778円)
春日部・越谷、足立・葛飾・江東ナンバー7,980円(税込8,778円)
八王子、品川・世田谷ナンバー9,980円(税込10,978円)
熊谷ナンバー14,980円(税込16,478円)
交通費別途、法定手数料・返送料等がかかります。

- 発送方法についてのお願い-

発送方法:軽自動車登録用書類等は信書に該当するため、当事務所ではヤマト運輸(宅急便)での受取りおよびご返送には対応しておりません。発送にはレターパックライト(430円)をご利用ください。なお、返送用の伝票をご同封いただいた場合も、レターパックプラスにてご返送させていただきます。

発送先:〒351-0025 埼玉県朝霞市三原5-18-1 あべ行政書士事務所 宛 
     TEL:048-471-9108

Info

お電話でのご依頼などは、正確に対応させていただくため、見合わせております。ご不便をおかけいたしますが、メールやLINEでご連絡いただけましたら丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください

行政書士
阿部 孝之

E-mail/LINEから簡単にお問い合わせいただけます! 通常30分前後で迅速にご回答いたします。

【お問い合わせ】

    必須 ご相談内容

    お見積りお問い合わせご依頼

    必須 ご希望のサービス

    必須 ご依頼のエリア

    埼玉県東京都その他

    必須お名前

    任意 ふりがな

    必須メールアドレス

    任意会社名

    任意郵便番号

    任意都道府県

    任意ご住所

    任意お電話番号

    必須メッセージ本文

     

    任意添付ファイル1

     

    任意添付ファイル2

     

    ※送信エラーが発生した場合は、「メッセージは送信されました」の表示までクリックorタップをお願いいたします

    Process of request

    - ご依頼の流れ(軽自動車) -

    お気軽にお問い合わせください。

    STEP
    1

    申請書類等一式の発送をお願いいたします。

    発送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    2

    (個人のお客様のみ)原則、申請予定日までに法定手数料・報酬等を含め全額をお振込みください。

    お振込みが確認できない場合は、着金の確認が完了するまで申請手続きが停止します。予めご了承ください。

    STEP
    3

    軽検査協会等へ申請・届出をいたします。

    STEP
    4

    書類交付後、書類等と合わせて請求書を返送いたします。

    返送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    5

    お支払い(銀行振込・クレジットカード)をお願いいたします。

    請求書の到着後、原則、30日以内にお願いいたします。

    STEP
    6

    領収証を送付いたします。

    STEP
    7

    Compatible area

    - 対応エリア(軽自動車) (※〇は重点サービスエリアです) -

    埼玉県の【埼玉事務所管轄】【所沢支所管轄】【春日部支所管轄】、東京都の【練馬支所管轄】【足立支所管轄】【多摩支所管轄】【八王子支所管轄内】【東京主管事務所管轄】に対応しています。その他の地域はお問い合わせください。

    ①埼玉県

    【所沢支所管轄内】所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、入間郡(三芳町)、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡(毛呂山町・越生町)

    【春日部支所管轄内】春日部市、草加市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、南埼玉郡、北葛飾郡、越谷市

    【埼玉事務所管轄内】さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、北足立郡、その他(応ご相談)

    ②東京都

    【練馬支所管轄内】豊島区、板橋区、練馬区、北区、新宿区、文京区、中野区、杉並区

    【足立支所管轄内】台東区、墨田区、荒川区、足立区、江戸川区、江東区、葛飾区

    【東京主管事務所管轄内】千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、世田谷区

    【多摩支所管轄内】立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

    【八王子支所管轄内】八王子市、青梅市、日野市

    軽自動車の手続き一覧を調べたい方

    ご自分でお手続きをしたい方、ご依頼の前に必要書類を確認したい方などは、こちらの軽自動車検査協会の公式サイトがお薦めです。軽自動車検査協会のトップページ、各種手続きよりお調べください。

    移転登録とは?

    移転登録とは、売買や譲渡により、軽自動車の所有者または使用者を変更する場合をいいます。

    1. 自動車検査証
    2. 新使用者の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)で、以下のいずれか1点

      (個人の場合):住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または、印鑑(登録)証明書
      (法人の場合):商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書

      法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点)
    3. ナンバープレート2枚(管轄が変更となる場合)
    4. 希望番号の予約済証:(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)
    5. 申請依頼書(当事務所にて用意いたします。)
    6. (その他)字光式車両番号指示願など

    変更登録とは?

    変更登録とは、引越しにより、軽自動車の使用者の住所を変更する場合等の手続きのことをいいます。

    • 自動車検査証
    • 新使用者の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)で、以下のいずれか1点

      (個人の場合):住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または、印鑑(登録)証明書
      (法人の場合):商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書

      法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点)
    • ナンバープレート2枚(管轄が変更となる場合)
    • 希望番号の予約済証:(希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したもの)
    • 申請依頼書(当事務所にて用意いたします。)
    • (その他)字光式車両番号指示願など

    法定手数料・返送料

    発送先

    発送は、可能な限り、追跡が可能なもの(レターパック等)にてお願いいたします。

    お支払いのご案内