二輪車・バイクの緑ナンバー取得代行

埼玉県・東京都|個人・法人対応

貨物軽自動車運送事業の届出+二輪車の緑ナンバー取得
埼玉県・東京都
24,800
27,280円(税込)
届出書類作成運輸支局への届出緑ナンバー取得交通費込み

※ナンバープレート代、返送料その他の実費は別途となります。名義変更、住所変更、新規登録等を同時に行う場合は、別途登録手続きの代行料が必要です。

書類作成から事業用緑ナンバーの受領まで、まとめてお任せいただけます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書などを当事務所で作成し、運輸支局への届出から二輪車の事業用ナンバー取得まで対応します。

二輪車で有償配送を始めるには

排気量が125ccを超える二輪車を使用し、荷主や注文者から運賃を受け取って貨物を運送する場合は、営業所を管轄する運輸支局へ貨物軽自動車運送事業の経営届出を行う必要があります。

運輸支局で事業用自動車等連絡書の交付を受けた後、車両を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で、自家用の白ナンバーから緑地に白文字の事業用ナンバープレートへ変更します。

バイク便だけでなく、Uber Eatsなどのフードデリバリーでも、125ccを超える二輪車を有償配送に使用する場合は対象となります。

※排気量125cc以下の原動機付自転車は、貨物軽自動車運送事業の対象外です。電動二輪車は、定格出力だけでなく登録上の車両区分により判断するため、車両書類を確認してご案内します。本ページは一般貨物自動車運送事業の許可ではありません。

1

届出書類を作成

経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書などを作成します。

2

運輸支局へ届出

営業所を管轄する運輸支局へ届出を行い、事業用自動車等連絡書を受領します。

3

緑ナンバー取得

車両を管轄する窓口で事業用への変更手続きを行い、車両書類と緑ナンバーを受領します。

対象となる二輪車

軽二輪|125cc超~250cc以下

車検のない軽二輪車です。軽自動車届出済証等を使用して事業用への変更手続きを行います。

  • バイク便・書類配送
  • フードデリバリー
  • 小口貨物・商品配送

小型二輪|250cc超

車検のある小型二輪車です。自動車検査証の記載内容が変わるため、原本を使用して事業用への変更手続きを行います。

  • 大型バイクによる配送
  • バイク便・緊急配送
  • フードデリバリー

料金案内

サービス内容料金料金に含まれる内容
新規経営届出・緑ナンバー取得代行24,800円(税抜)
27,280円(税込)
届出書類一式の作成、運輸支局への届出、事業用自動車等連絡書の受領、二輪車の事業用緑ナンバー取得、交通費
同一届出・同一登録管轄の2台目以降+6,980円(税抜)/台
+7,678円(税込)/台
同一事業者・同一届出・同一登録管轄で、同じ日に複数台をまとめて手続きできる場合
名義変更を同時に行う場合+6,980円(税抜)/台
+7,678円(税込)/台
譲渡関係書類の確認、名義変更申請書の作成、軽自動車税申告、緑ナンバー変更との同時申請
経営届出済み・緑ナンバー取得のみ9,800円(税抜)~
10,780円(税込)~
有効な事業用自動車等連絡書が準備されている場合のナンバー変更手続き
増車・減車個別見積り経営変更等届出書の作成・提出、事業用自動車等連絡書の受領、必要に応じたナンバー変更等
同日の車両入替(代替)個別見積り旧車両の減車と新車両の増車、事業用自動車等連絡書の取得、各車両のナンバー変更等
事業廃止・緑ナンバー返納個別見積り廃止届、緑ナンバー返納、自家用ナンバーへの変更等

※新規経営届出と名義変更を同時にご依頼いただく場合は、合計31,780円(税抜)/34,958円(税込)です。ナンバープレート代、返送料その他の実費は別途です。住所変更、新規登録、車検その他の登録手続きを同時に行う場合は、税・手数料を含め別途お見積りします。減車により事業用車両が0台になる場合は、減車ではなく事業廃止の手続きとなります。

代書料・交通費込みの料金です。
書類作成料や埼玉県・東京都内の窓口までの交通費を後から加算することはありません。追加手続きや実費がある場合は、ご依頼前に総額をご案内します。

主な必要書類・確認事項

ご用意いただくもの

  • 現在の自家用ナンバープレート
  • 当事務所所定の委任状
  • 軽二輪:軽自動車届出済証等の原本・自賠責保険証明書
  • 小型二輪:自動車検査証原本(電子車検証を含む)

※新車・中古新規、名義変更、住所変更等を同時に行う場合は、譲渡証明書、住民票、登記事項証明書、返納証明書その他の登録関係書類が必要となることがあります。所有権留保がある場合は、所有者の承諾及び関係書類を確認します。

確認させていただく情報

  • 営業所の所在地・名称
  • 車庫の所在地
  • 休憩・睡眠施設の所在地
  • 事業に使用する二輪車
  • 予定する運賃・料金
  • 使用する運送約款
  • 事業開始の希望時期

通常は国土交通省の「標準貨物軽自動車運送約款」を使用します。独自約款を使用する場合は、事前に内容を確認します。

ご依頼の流れ

STEP1

お問い合わせ

LINE・メールで、お気軽にお問い合わせください。

STEP2

必要書類・料金のご案内

24時間以内に手続内容を確認し、お見積りと必要書類をご案内します。

STEP3

書類のご送付

車両書類、現在のナンバープレート、委任状等をご送付ください。

STEP4

運輸支局への届出

当事務所が届出書類を作成し、営業所を管轄する運輸支局の輸送担当へ提出します。輸送担当と車両の登録窓口が異なる場合は、2か所で手続きを行います。

STEP5

緑ナンバー取得・返送

車両を管轄する窓口で緑ナンバーを取得し、車両書類とともにご指定先へ返送します。

対応エリア

埼玉県県内全域

大宮・川口・所沢・川越・春日部・越谷・熊谷ナンバーに対応します。

東京都都内全域

品川・世田谷・練馬・杉並・板橋・足立・葛飾・江東・多摩・八王子ナンバーに対応します。

二輪車を使用する事業者の安全対策

バイク便事業者に適用される主な安全対策

  • 事故記録の作成・3年間の保存
  • 一定の重大事故についての国土交通大臣への報告
  • 運転者の健康状態の把握
  • 点呼、安全運転に関する指導・監督
  • 勤務時間の遵守、異常気象時の安全確保
  • 貨物の適正な積載・落下防止

※二輪車のみを使用するバイク便事業者には、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出及び安全管理者講習の受講義務はありません。

保険の使用目的もご確認ください

自賠責保険に加え、任意保険が有償配送・事業用での使用を補償する契約になっているか、事業開始前に保険会社へご確認ください。配送プラットフォームの登録条件も別途確認が必要です。

よくあるご質問

125ccのバイクも緑ナンバーが必要ですか?
排気量125cc以下の二輪車は、貨物軽自動車運送事業の対象外です。対象となるのは125ccを超える二輪車です。
フードデリバリーでも緑ナンバーが必要ですか?
125ccを超える二輪車を使用し、有償で料理等を配送する場合は対象になります。
軽二輪と小型二輪の両方に対応できますか?
はい。125cc超250cc以下の軽二輪と、250cc超の小型二輪のいずれにも対応します。必要書類と登録手続きが異なるため、車両書類を確認してご案内します。
車検証は原本が必要ですか?
はい。自家用から事業用へ変更すると車検証の内容が変わるため、自動車検査証原本が必要です。
名義変更と緑ナンバー取得を同時に依頼できますか?
はい。同時に手続きできます。基本料金に名義変更代行料6,980円(税抜)/台が加算となります。ナンバープレート代、返送料その他の実費は別途です。
すでに緑ナンバーの中古バイクを購入する場合は?
売主側の減車または事業廃止と、買主側の新規届出または増車を組み合わせる必要があります。売主が最後の事業用車両を手放す場合は、減車ではなく事業廃止となることがあります。
バイクを運輸支局へ持ち込む必要はありますか?
二輪車には封印がないため、通常の名義変更やナンバー変更では車両の持込みは原則不要です。必要書類と現在のナンバープレートをご送付ください。
営業所と車両の登録管轄が異なる場合も依頼できますか?
はい。営業所を管轄する輸送担当で経営届出を行い、車両の使用の本拠を管轄する登録窓口で緑ナンバーを取得します。窓口が異なる場合も当事務所で対応します。
緑ナンバー取得まで何日かかりますか?
必要書類の到着後、各窓口の開庁日と当事務所の日程を確認してご案内します。営業所と登録窓口の管轄、名義変更等の追加手続きの有無によって異なります。
24,800円以外に必要な費用はありますか?
ナンバープレート代、返送料その他の実費が別途必要です。名義変更、住所変更、新規登録等を同時に行う場合も別料金となります。
二輪車1台から開業できますか?
はい。個人・法人ともに1台から届出できます。

軽バン・軽トラック・軽乗用車を使用する場合は、軽貨物・黒ナンバー取得代行のページをご覧ください。

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