使用の本拠の位置から保管場所の距離は2キロメートルを超えないこと

使用の本拠の位置から保管場所までの距離(直線距離)は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令により、二キロメートルを超えないものであることとされてます。

例外:自衛隊の基地内官舎に居住している場合は?

Aさんは、自衛隊官舎に居住しています。

最近、趣味で自動車を利用したいので、中古車(軽自動車ではない)を購入しました。

しかし、とある理由により、官舎から3.19キロの位置にある駐車場を契約しました。

このケースでは、車庫証明の申請は受理されるのでしょうか?

このケースでは、原則をそのまま適用された場合、Aさんは基地内の敷地も距離に含め、駐車場を探すことになり、一般の方より不利な状況となります。

また、極論ですが、敷地内だけで2キロを超えてしまう場合は、そもそも駐車場を契約すること自体、でききなくなります。

申請窓口の対応①

当事務所は、このような案件で、以下のような所在図を作成し、申請しました(←この地図は実際に申請したものとは異なります)

まずは、原則通りに対応され、官舎からの距離が2キロメートルを超えているため不受理にされそうに・・

申請窓口の対応②

ただ、先の担当者は、申請者住所及び使用の本拠の位置が自衛隊基地内ということが引っかかるような様子で、別の担当者と相談のため奥へ去りました。

・・・30分程度経過。無事に受理されました。(←やっと安心できました・・・)

結論:官舎からではなく、基地の境界からの計測で問題なし

最終的には、県警本部の回答により受理となりました。

今回のケースでは、自衛隊が敷地建物を全て管理しているため、どこから距離を計測しても問題ないとのことでした。ということで基地の境界より1.53キロメートル、こちらの所在図でOKでした。

ちなみにですが、今回のケースは、類似した案件で応用が効くと思われます。ただし、他都道府県でも確実に受理されるかどうかは分かりません。。。。また、例外②の案件を受任した際は、記事にしたいと思います。

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