警察官のイラスト

車庫証明の申請は、通常、住民票や印鑑証明書に記載されている住所=使用の本拠の位置として申請します。

しかし、別宅や支店など様々の理由により、実際に車を使う場所が異なる場合もありえます。

この場合に、別宅などに生活実態があることの証明(疎明)が要求されます。

そこで、行政書士が、このような申請の際に留意している事項を以下にまとめました。

使用の本拠の位置と申請者の住所が違うとは?

申請者住所=住民票や印鑑証明書に記載の住所、使用の本拠の位置=実際に車を使用管理する場所の住所で、通常は=(同じ)です。

しかし、別宅などの車庫証明を申請する場合は、申請者住所≠使用の本拠の位置(別宅)となります。

このケースでは、使用の本拠の位置(別宅)に生活実態があることを証明できなければ、警察署に申請しても受理されません。

使用の本拠の位置と申請者の住所が違う ➡ 生活実態を証明(疎明)する書類を添付!

例えば、別宅の公共料金の領収書や郵便物のコピーを添付します。

他にも、生活(活動)実態を証明できる書類であれば、添付可能です。なお、添付書類の証明の可否については、ケースバイケースで運用されている実態があります。

当事務所では、添付書類を含め、お預かりした全書類に対し、窓口担当者の心証を害さないように整合性の確認をしています。(←矛盾がないように)

また、書類不備がある場合は、調査後、追記・訂正して申請しています。(←車庫飛ばしなどの犯罪防止の観点から、補正の指摘などがされやすいため)

行政書士に車庫証明を依頼するメリットは?

車庫証明申請は様々なケースがあり、経験や専門知識が不可欠です。

また、過去の案件ですが、当事務所(行政書士)の信用によって許可が下りた車庫証明もございました。(←本来は望ましくありませんが・・・)

補足ですが、車庫証明の申請窓口では、謎のローカルルールも存在しています。

そのため、申請書類がローカルルールに対応していない場合、補正指示により、出直すことになる可能性があります・・・

この点、行政書士に依頼することで、スムーズに車庫証明の取得が可能となりお時間の節約になります。

お問い合わせなどは、下記リンクよりお願いいたします。

最後までご覧いただきありがとうございました!