狭山市/入間市の車庫証明代行は行政書士にお任せください!


令和8年1月1日の改正行政書士法の施行後は、経験豊富な行政書士が、適法かつ迅速に手続きをサポートさせていただきます。

また、販売店様などによる書類作成にはリスクが伴うため、安心・確実な行政書士へのご依頼をおすすめします。

当事務所では年中無休でスピーディーに対応しております!
メールフォームまたはLINEよりお問い合わせのうえ、申請書以外の必要書類をレターパック等でお送りください。

車庫証明

-狭山警察署-

法改正対応:申請(届出)書類作成のみ3,980円(税込4,378円)
法改正対応:軽自動車(届出の代行)5,980円(税込6,578円)
法改正対応:普通車(申請・受領の代行)6,980円(税込7,678円)

書類作成料・交通費込別途、法定費用/返送料がかかります。

【改正行政書士法対応 — 代行・書類作成のご相談はこちらから】

    必須 ご相談内容

    お問い合わせご依頼

    必須 ご希望のサービス

    車庫(普通)車庫(軽)書類作成のみ

    必須 ご依頼のエリア

    埼玉県東京都その他

    必須 お名前

    ふりがな

    必須 メールアドレス

    会社名

    郵便番号

    都道府県

    ご住所

    お電話番号

    必須 メッセージ本文

    添付ファイル1

    添付ファイル2

    添付ファイル3

    ※送信エラーが発生した場合は、「メッセージは送信されました」の表示までクリックorタップをお願いいたします

    狭山警察署】の管轄

    狭山市、入間市

    住所・電話番号

    受付時間

    【交付までの日数】

    埼玉県は、警察署へ申請後、中2日で交付となります。

    (例)月曜日に申請 → 木曜日に交付

    Process of request

    – ご依頼の流れ(車庫証明) –

    お気軽にお問い合わせください。

    STEP
    1

    申請(届出)書は、行政書士が作成いたします。ご依頼者様はその他の必要書類をご発送ください。

    発送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    2

    警察署へ申請・届出をいたします。(原則、書類到着日の翌開庁日となります)

    お見積りの際にご連絡いただいた内容と異なる場合や、書類の不備がございますと翌開庁日以降の申請・届出となる場合があります。ご了承ください。

    STEP
    3

    個人のお客様のみ)原則、交付予定日までに法定手数料・報酬等を含め全額のお支払いをお願いいたします。

    お支払いが確認できない場合は、着金の確認が完了するまで手続きが停止します。予めご了承ください。

    STEP
    4

    交付予定日に受領後、車庫証明書および請求書(または領収書)を返送いたします。

    返送料はご依頼者様の負担となりますのでご了承下さい。

    STEP
    5

    お支払い(銀行振込・クレジットカード)をお願いいたします。

    請求書の到着後、原則、30日以内にお願いいたします。

    STEP
    6

    領収証を送付いたします。

    STEP
    7

    自認書のご記入、使用承諾証明書の取得は、お手数をおかけしますがご依頼者(申請者)様にてお願いいたします。

    普通車

    1. 自動車保管場所証明申請書
      当事務所にて作成します) 
    2. 保管場所の所在図・配置図 
    3. 自認書(or保管場所使用承諾証明書) 
    4. 使用者の住所が確認できるものいずれもコピー可)
       (1)印鑑証明書
       (2)住民票
       (3)運転免許証の表面と裏面
    5. 自動車検査証(記録事項)などのコピー
    6. 委任状(申請者様の署名が必要です)
    7. 使用の本拠の位置を疎明する書類
      ※使用者の住所と使用の本拠の位置の住所が異なる場合

    軽自動車

    1. 自動車保管場所届出書
      当事務所にて作成します) 
    2. 保管場所の所在図・配置図 
    3. 自認書(or保管場所使用承諾証明書) 
    4. 自動車検査証のコピー
    5. 使用者の住所が確認できるものいずれもコピー可)
       (1)印鑑証明書
       (2)住民票
       (3)運転免許証の表面と裏面
    6. 委任状(申請者様の署名が必要です)
    7. 使用の本拠の位置を疎明する書類
      ※使用者の住所と使用の本拠の位置の住所が異なる場合

    関連サイト(リンク)

    日本行政書士会連合会(自動車登録の業務案内ページ)

    埼玉県行政書士会(車庫証明・自動車登録・出張封印の業務案内ページ)

    埼玉県警(車庫証明の案内ページ)【普通車】

    埼玉県警(車庫証明の案内ページ)【軽自動車】

    車の手続きガイド(普通車)

    軽自動車の手続き案内センター

    書類ご送付先

    ご送付の際は、可能な限り、追跡可能な方法(レターパック等)をご利用くださいますようお願いいたします。

    申請手数料・返送料

    お支払い方法